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住宅ローン 控除 まとめ 広告

住宅ローン控除【意外と注意が必要な摘要条件】と年末調整に必要なモノ

更新日:

住宅ローン 控除 年末調整 条件

住宅購入者にとって心強い味方になる住宅ローン控除の制度。
かつては「住宅取得控除」という制度で、購入金額の1%が控除される仕組みでした。

その後、「住宅借入金特別控除」へと名前が変わり、
文字通り借入金(ローン)を組んで住宅を取得していることが控除、
すなわち減税を受けられる必須条件となりました。

それ以降も、毎年行われる税制改正によって、内容のマイナーチェンジは行われています。
ここでは最新の住宅ローン控除制度について、、、

「住宅ローン控除が適用される条件とは何がある?年末調整は?」について、
見ていきましょう!

住まいサーフィン

アナタは大丈夫?住宅ローン控除が適用される条件とは?

1年間で最大40万円の減税を受けられる住宅ローン控除。

ここではアナタもその減税を受けられるのか、
適用に必要な条件を見ていきましょう。

これから挙げる全ての要件を満たすことが適用の条件になります。

居住用のマイホームを取得したこと

具体的には、
新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、
適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
」が条件となります。

マイホームであることが要件なので、
不動産投資用マンションなど住宅を取得したものの、
自分は住まずに賃貸している場合、適用は受けられません。

また、マイホームであっても主に居住する住宅とは別の
セカンドハウス(別荘)についても認められません。

 

控除を受ける年の所得が3千万円以下であること

低~中所得者の税負担を軽減するための制度ですから、
高所得者は適用除外となります

個人的には「所得要件を1500万円ぐらいまで引き下げてもいいのでは?」とも思いますが。

国会議員の平均年収が2900万であることも関係しているのでしょうか?
あくまで憶測ですが。

 

床面積が50㎡以上で、その半分以上を住宅として使用していること。

床面積要件は50㎡以上です。

床面積は、1年目の確定申告の際に提出する
建物の登記事項証明書に記載されている床面積で確認します。

店舗併用、事務所併用等、併用住宅の場合は、
住宅以外の部分も含めて50㎡あれば大丈夫ですが、
住宅の部分が2分の1以上なければなりません。

この点も建物の登記事項証明書の
「種類」欄に「居宅」「居宅・店舗」「居宅・事務所」など表記されるので確認ができます。

 

住宅ローンを10年以上組んでいること。

これも、所得要件と同じく、制度の趣旨を
『自己資金だけでは住宅取得が困難な方への税制面での支援』としている訳ですから、

「そもそも現金一括払いで住宅を買った人」や
「10年に満たない超短期ローンを組んでいる人」など経済的ににゆとりのある人は
控除の対象となりません。

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住宅ローン控除を受けるための必要書類って何?

無事住宅ローン控除を受けるための条件をクリアされた方のために、必要書類を解説していきます。

1年目の確定申告の必要書類

1年目は下記の書類を揃えて、
2月15日~3月15日の期間に税務署で確定申告を行います

前述した住宅ローン控除を受けるための条件を満たしていることが
客観的に確認できる書類が必要になってきます。

 

  1. 給与所得の源泉徴収票・・・勤務先から1月末に配布されます。
    「所得が3千万円以下であるか」の確認に使われます。
  2. 住民票・・・住民票を置いている自治体で所得します。
    「取得した住宅に住んでいるか」の客観的事実の確認に使われますので、
    「実際は取得したマイホームに住んでいるのに、住民票は前の賃貸に置いたまま」なんてことは無いようにしてくださいね。
  3. 土地・建物の登記事項証明書・・・法務局で取得できます。
    自宅の「地名地番」が必要になりますので把握してから行きましょう。
    住民票と違い、法務局は全国オンラインで繋がっていますので、
    どこの法務局でも登記事項証明書が取得できます。
    建物が50㎡以上あるか等の確認に使われます。
  4. 土地の売買契約書、家屋の建築請負契約書・・・マンション、建売住宅の場合は、
    土地家屋売買契約書となります。
    これは、捨てちゃったって人はいないと思います。
    住宅ローン控除額の計算は、取得価格が元になるので、絶対に必要な書類です。
  5. 年末の残高証明書・・・10月末頃に銀行から郵送されてきます。

 

2年目以降の年末調整の必要書類

2年目以降は、
下記の書類を揃えて勤務先で年末調整するだけで継続して控除が受けられます。

  1. 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書・・・2年目の年末調整をする前の10月頃に税務署から郵送されます。
    しかし1点厄介なのが、2年目の申告書だけでなく、10年目の申告書までまとめて同封されているのです。つまり、10年目の申告書まで厳重に保管しておく必要があります
  2. 年末の残高証明書・・・10月末頃に銀行から郵送されてきます。

2年目~10年目は基本的に同じ手続きを年末調整で行うことになります

住まいサーフィン

まとめ

住宅ローン控除を受けるための条件について、ご理解いただけたでしょうか?

ポイントは税金の世界は「書類がモノを言う」という点です。

 

税務署の職員は法律に基づいて仕事をしていますから、
減税を受けるには書類を用いて客観的な事実を示し、
自分は控除を申告する要件を満たしていると証明できなければなりません。

逆に必要書類さえ整っていれば非常にスムーズに行える手続きですので、
アナタも住宅ローン控除の減税制度を賢く活用していきましょう!

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